私は、知的財産法が権利を守るための法律だと考えていました・・・
しかし、本当の目的は
「発明を奨励するため」
です。
そのために、権利を守る(手段)。その結果、産業が発展する(結果)。とつながっていきます。
目的が一番大事なのに、法律を学んでいると手段に目が行きがちです。
そのような学び方では法律は面白くなりようがありません。
本書では、知的財産法がなぜ存在するのかをよく学べます。
(もちろん手段も学べます。)
おすすめです。
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知的財産法入門 (岩波新書) 新書 – 2010/9/18
小泉 直樹
(著)
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テクノロジーからブランド、デザイン、エンタテイメントまで、私たちの身近にあふれ、生活を豊かにしてくれる知的財産。これを保護し、また、活用するため、関係する法律の仕組みを平易な言葉でわかりやすく解説する。特許法、商標法、意匠法、そして著作権法まで。誰がどのような権利を持ち、権利侵害になるのはどのような場合か。
- ISBN-104004312663
- ISBN-13978-4004312666
- 出版社岩波書店
- 発売日2010/9/18
- 言語日本語
- 寸法11 x 1 x 17.5 cm
- 本の長さ224ページ
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登録情報
- 出版社 : 岩波書店 (2010/9/18)
- 発売日 : 2010/9/18
- 言語 : 日本語
- 新書 : 224ページ
- ISBN-10 : 4004312663
- ISBN-13 : 978-4004312666
- 寸法 : 11 x 1 x 17.5 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 319,002位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- カスタマーレビュー:
著者について
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1985年東京大学法学部卒。同年東京大学法学部助手。1988年神戸大学法学部助教授、1998年同教授。2000年上智大学法学部教授、2004年より慶応大学法科大学院教授。この間、スタンフォ―ド大学ロ-スク-ル客員研究員、マックス・プランク知的財産法研究所客員研究員、ワシントン大学ロ-スク-ル客員教授等を歴任。
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2021年12月31日に日本でレビュー済み
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知的財産とは、2002年に制定された知的財産基本法によると、
「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの」
「商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの」
「営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」
と定義されている。
対象とする領域は非常に広範囲であり、テクノロジー、ブランド、デザイン、エンタテインメントの各領域の知的財産に所有権類似の独占権を与えることを目的としている。
本書はこの広範囲に及ぶ知的財産法の基本的考え方、思想を非常にわかりやすく説明しており、初学者のみならず知識の整理と学習の発展に役立つと思われる。
第1章の知財法の沿革については、福沢諭吉が特許の考え方を日本に紹介したことや、高橋是清が初代の特許庁長官であったことなど、興味深い事実が紹介されている。
特許法については、発明者の権利の取得と保護という理解が通常であるが、著者によると特許の究極目的は「公開された技術に当該分野のエンジニアが工夫を加え、新しい改良技術が生み出されること」なのだという。従って、新技術の「公開」に重点が置かれており、企業としては特許を取るか営業秘密にするかの選択肢があるとする。
また、会社の特許取得と職務発明者である従業員の利害調整が近年問題化し、発明の対価について訴訟が多く起きるようになったのは、終身雇用制が崩壊して退職した従業員との間の紛争が表面化するからだという。
著作権については、特許と違い役所への登録なしで権利が発生する(無方式主義)が、これは「芸術、文化というものは、国家による審査になじまないという考え方を背景とする」とされる。ただし、権利が侵害されて保護を求める段階で裁判所が権利の有無を判断することになる。
その他、ブランドを扱う商標法や不正競争防止法などを含め、新書版ながら深い理解と興味を喚起させる内容であるが、近年のIT化の進展や日進月歩の技術革新に対応して、知財法の各分野では本書刊行後も法改正がめまぐるしく進んでいる。例えば、著作権の保護期間は50年から70年まで延長された。
近年の法改正に対応した新版の発行が期待されるところである。
「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの」
「商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの」
「営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」
と定義されている。
対象とする領域は非常に広範囲であり、テクノロジー、ブランド、デザイン、エンタテインメントの各領域の知的財産に所有権類似の独占権を与えることを目的としている。
本書はこの広範囲に及ぶ知的財産法の基本的考え方、思想を非常にわかりやすく説明しており、初学者のみならず知識の整理と学習の発展に役立つと思われる。
第1章の知財法の沿革については、福沢諭吉が特許の考え方を日本に紹介したことや、高橋是清が初代の特許庁長官であったことなど、興味深い事実が紹介されている。
特許法については、発明者の権利の取得と保護という理解が通常であるが、著者によると特許の究極目的は「公開された技術に当該分野のエンジニアが工夫を加え、新しい改良技術が生み出されること」なのだという。従って、新技術の「公開」に重点が置かれており、企業としては特許を取るか営業秘密にするかの選択肢があるとする。
また、会社の特許取得と職務発明者である従業員の利害調整が近年問題化し、発明の対価について訴訟が多く起きるようになったのは、終身雇用制が崩壊して退職した従業員との間の紛争が表面化するからだという。
著作権については、特許と違い役所への登録なしで権利が発生する(無方式主義)が、これは「芸術、文化というものは、国家による審査になじまないという考え方を背景とする」とされる。ただし、権利が侵害されて保護を求める段階で裁判所が権利の有無を判断することになる。
その他、ブランドを扱う商標法や不正競争防止法などを含め、新書版ながら深い理解と興味を喚起させる内容であるが、近年のIT化の進展や日進月歩の技術革新に対応して、知財法の各分野では本書刊行後も法改正がめまぐるしく進んでいる。例えば、著作権の保護期間は50年から70年まで延長された。
近年の法改正に対応した新版の発行が期待されるところである。
2017年7月6日に日本でレビュー済み
2010年の本。著者は慶應義塾大学法科大学院教授。
曰く・・・
日本に特許、著作権という考え方をはじめて紹介したのは福沢諭吉。
知財制度がうまく機能する前提をいまだに欠いている国々も、世界の自由貿易の枠組みであるWTOに加盟するため、とりあえず知財制度の整備を先行させ、先進国の仲間入りを目指さざるを得なかったのがTRIPS協定。
著作権法では、作品の表現になんらかの意味で作者の「個性」があらわれていれば保護することになっている。独占権を与える条件としてはずいぶんと気前がいい。
日本で行った発明について、世界各国で特許権を取得することもある。最高裁は、各国の特許を受ける権利は、社会的事実としては、実質的に一個と評価される同一の発明から生ずるものである、と判断する。つまり、日本の特許法の(発明対価についての)ルールが外国特許によって得られる対価についてもあてはまる、とされる。
映画の著作物が完成すると、観念的には、制作、監督、演出、美術などのメインスタッフにのみ著作権と著作者人格権が発生するが、著作権は制作プロダクションに当然に移転されることになっている。手を触れる間もなく譲る、というかたち。著作者人格権だけがメインスタッフに残る。
他人による著作物の利用行為を「管理」し、「利益」を得ている者に対しては、著作権侵害等の訴えは可能である、と最高裁は判断している(カラオケ法理)。
広告などを制作委託した者についても、委託を受けた者が引き起こした著作権侵害の責任に連座させられるケースが増えている。パンフレット製作を委託したところ、パンフレット中に他人の著作権侵害物が含まれていた場合、制作した業者だけでなく、制作を委託した者も損害賠償を命じられた例がある。
A大学とB社が特許権を共有するとき、A大学はB社に無断で特許をライセンスできない。大学なのでA大学は自分で実施して儲けることもできない。実施もできず、ライセンスもできず、ということになる。実際の契約においては、A大学がB社に対して一定額の不実施補償という名目の支払を求めることがある。大学が自分で技術を生産譲渡などしない(できない、というのが実態)ことの見返り。
出版社が作家から複製権の譲渡を受けて出版することはアメリカでは一般的だが日本では一般的ではない。したがって、日本の出版社には、書籍刊行後、DVD化、電子書籍化するのに改めて作家の許諾をとる必要が生じる。
著作権の保護期間が著作者の死後50年としているのは、著作権による恩恵を子と孫の代まで及ぼすべきであるから、と説明されている。著作者の死後から50年、孫は生存すると想定されていた。欧米では50年から70年に保護期間が延長されたが、これは平均寿命が延びたことがその理由として挙げられている。
みたいな話。
曰く・・・
日本に特許、著作権という考え方をはじめて紹介したのは福沢諭吉。
知財制度がうまく機能する前提をいまだに欠いている国々も、世界の自由貿易の枠組みであるWTOに加盟するため、とりあえず知財制度の整備を先行させ、先進国の仲間入りを目指さざるを得なかったのがTRIPS協定。
著作権法では、作品の表現になんらかの意味で作者の「個性」があらわれていれば保護することになっている。独占権を与える条件としてはずいぶんと気前がいい。
日本で行った発明について、世界各国で特許権を取得することもある。最高裁は、各国の特許を受ける権利は、社会的事実としては、実質的に一個と評価される同一の発明から生ずるものである、と判断する。つまり、日本の特許法の(発明対価についての)ルールが外国特許によって得られる対価についてもあてはまる、とされる。
映画の著作物が完成すると、観念的には、制作、監督、演出、美術などのメインスタッフにのみ著作権と著作者人格権が発生するが、著作権は制作プロダクションに当然に移転されることになっている。手を触れる間もなく譲る、というかたち。著作者人格権だけがメインスタッフに残る。
他人による著作物の利用行為を「管理」し、「利益」を得ている者に対しては、著作権侵害等の訴えは可能である、と最高裁は判断している(カラオケ法理)。
広告などを制作委託した者についても、委託を受けた者が引き起こした著作権侵害の責任に連座させられるケースが増えている。パンフレット製作を委託したところ、パンフレット中に他人の著作権侵害物が含まれていた場合、制作した業者だけでなく、制作を委託した者も損害賠償を命じられた例がある。
A大学とB社が特許権を共有するとき、A大学はB社に無断で特許をライセンスできない。大学なのでA大学は自分で実施して儲けることもできない。実施もできず、ライセンスもできず、ということになる。実際の契約においては、A大学がB社に対して一定額の不実施補償という名目の支払を求めることがある。大学が自分で技術を生産譲渡などしない(できない、というのが実態)ことの見返り。
出版社が作家から複製権の譲渡を受けて出版することはアメリカでは一般的だが日本では一般的ではない。したがって、日本の出版社には、書籍刊行後、DVD化、電子書籍化するのに改めて作家の許諾をとる必要が生じる。
著作権の保護期間が著作者の死後50年としているのは、著作権による恩恵を子と孫の代まで及ぼすべきであるから、と説明されている。著作者の死後から50年、孫は生存すると想定されていた。欧米では50年から70年に保護期間が延長されたが、これは平均寿命が延びたことがその理由として挙げられている。
みたいな話。
2018年5月25日に日本でレビュー済み
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特許・商標・著作権などについて実際の事例に触れつつわかりやすく解説されています。
2010年10月11日に日本でレビュー済み
『 立ち上がれ中小零細企業 』を著した小林延行氏((株)セルコ代表取締役)は、「中小零細企業が大きくなれない理由」として「日本の大企業は中小零細の持つノウハウ、技術は「タダ」だと思っているからである」と同書において語っている。その一方、「科学技術大国」から「科学技術立国」への脱皮を提唱する妹尾堅一郎氏(東大特任教授)は、「研究開発戦略」「知財戦略」「事業戦略」をミックスした「三位一体経営」の推進を『 技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか 』の中で述べている。 こうした「知財戦略」や「知財マネジメント」の重要性等を訴える中小製造業の経営者や学者は多くなってきているようだ。
「知的財産」については、たとえばリバタリアニズムを信奉する側では、否定的に捉える傾向があり(森村進『 自由はどこまで可能か 』)、池田信夫あたりもその主張に近いものがあるのだが、それはさておき、テクノロジーやブランド、デザインやエンタテインメントなどに象徴される知的財産を保護する知財関係法を知る上で、本書は最適な入門書といえる。知財法とは特許法、商標法、不正競争防止法、意匠法、著作権法といった法律の総称である。当書はテクノロジーならば特許法、といった具合に、それぞれの分野ごとに関連する法律を掲げ、対応関係を明瞭にしている点で非常に判りやすい構成となっている。
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『 立ち上がれ中小零細企業 』を著した小林延行氏((株)セルコ代表取締役)は、「中小零細企業が大きくなれない理由」として「日本の大企業は中小零細の持つノウハウ、技術は「タダ」だと思っているからである」と同書において語っている。その一方、「科学技術大国」から「科学技術立国」への脱皮を提唱する妹尾堅一郎氏(東大特任教授)は、「研究開発戦略」「知財戦略」「事業戦略」をミックスした「三位一体経営」の推進を『 技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか 』の中で述べている。 こうした「知財戦略」や「知財マネジメント」の重要性等を訴える中小製造業の経営者や学者は多くなってきているようだ。
「知的財産」については、たとえばリバタリアニズムを信奉する側では、否定的に捉える傾向があり(森村進『 自由はどこまで可能か 』)、池田信夫あたりもその主張に近いものがあるのだが、それはさておき、テクノロジーやブランド、デザインやエンタテインメントなどに象徴される知的財産を保護する知財関係法を知る上で、本書は最適な入門書といえる。知財法とは特許法、商標法、不正競争防止法、意匠法、著作権法といった法律の総称である。当書はテクノロジーならば特許法、といった具合に、それぞれの分野ごとに関連する法律を掲げ、対応関係を明瞭にしている点で非常に判りやすい構成となっている。
2014年9月2日に日本でレビュー済み
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入門としていいと思います~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2014年5月23日に日本でレビュー済み
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基本がよくわかる本でした。文章もわかりやすい表現でしたし、全く知財に関わったことがない方が読んでも理解しやすいのではないかと思います。