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デジタル時代の著作権 (ちくま新書 867) 新書 – 2010/10/7

5つ星のうち4.5 27個の評価

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 筑摩書房 (2010/10/7)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2010/10/7
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 新書 ‏ : ‎ 286ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4480065733
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4480065735
  • カスタマーレビュー:
    5つ星のうち4.5 27個の評価

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野口, 祐子
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上位レビュー、対象国: 日本

  • 2016年12月9日に日本でレビュー済み
    Amazonで購入
    とてもいいです。海外にしても速いです。これは先生の推薦本です。
    1人のお客様がこれが役に立ったと考えています
    レポート
  • 2012年7月4日に日本でレビュー済み
    Amazonで購入
    注意すべき点として、この著書が2010年出版であり、2012年の法改正以前のものであることをあげておきます。
    ***********************************************

    最近何かと話題になることの多い、著作権。
    どこにもかしこにも溢れている非常に身近な法律でありながら、正確に把握している人の少ない法律。

    今回の新しい著作権改正法が通った時も、多くの人が改正の意味を正しく捉えられていなかったように思えます。
    かくいう僕もその一人。
    ということで、著作権法とはなんぞや?と手に取ったのがこの本でした。

    ***********************************************
    この著書の中では、著作権法が、どういうものであるか、その歴史と現在、内在する問題、あるべき未来の方向性の提唱などがされています。

    著者は一貫して、現在の著作権法のあり方がもはや「現代に即した法律ではない」ことを主張しています。
    そして、それが何故そうなのかを述べ、反対する意見についても述べた上で、より広い視野での新たな著作権法のあり方を述べています。
    そもそもが、100年前の馬車で行き来する時代の法律を、宇宙に人類が行く時代に、ほとんどそのまま適応しているというかなり無理のある法律。
    「複製ありき」なデジタル技術の溢れる社会の中で、表現の自由を狭め、人類の進化に歯止めをかけることはあってはならないと訴えます。

    この本は、内容がやや難解で、まったくの法律素人の方が内容を理解するならば、多少の労力が必要だと思います
    それは、著者の書く文章が決して悪文というわけではなく、(むしろ、多くの引用や事例を元に、丁寧にやさしく解説をしているのですが)あまりにこの「著作権法」という法律そのものが複雑であるためです
    そして、その複雑さこそが、いつ法に触れるかわからない状況を作っており、大きな著作権法の問題であるとも述べています。

    また、本書は、「これを読めば著作権法を正しく扱えるようになる」・・・という「著作権法取り扱い説明書」というわけではありません。
    著書の展開上必要なものを除いて(それでも十分だと思いますが)、条文の解説などが載っているわけではないので、著作権法でどのようなことが規定されているのかすべて網羅できるわけではありません。
    あくまで著作権法の「過去・現在・未来のあり方」と「日本のあり方、米国のあり方」についてを述べています。

    といっても、内容を理解できれば、普通の人から見れば、著作権法については「十分に詳しい人」になっていることは間違いないでしょう。

    以上は、法学部でもなく、法律の勉強など今まで一度もしたことのない自分の感想なので、読む人によってはもっと平易に感じるかもしれません。
    しかし、どちらかというと、著作権法についての素人よりも、法律を学んでいる人や行政に携わる人が読むのに向いているのではないか?と思います。
    6人のお客様がこれが役に立ったと考えています
    レポート
  • 2020年1月18日に日本でレビュー済み
    2010年に購入以降、3-4回読んでいます。その度に素晴らしいと思います。情報の共有と独占によるビジネスと社会の発展に関して深い洞察と示唆を得ることができます。また、法制度においても、オープンエンドの考え方を組み入れて、社会や技術の発展に伴う利益調整の仕組みが重要であることも書かれています。
  • 2015年1月1日に日本でレビュー済み
    著作権については、私はrank outsiderですが、学ぶ必要性を感じて、手に取ってみました。1週間くらいかけて読むつもりが1日で完読。短時間で完読できた理由は、以下のとおり。

    ・平易な文章(一文が短く、文と文のつなぎが上手。)
    ・MetaphorやAnalogyを使って、抽象的な概念を身近なものにしている(著作権法がお茶の間法になったという著者の考えとマッチしている)
    ・問題点とそのroot causeを明らかにした上で、提言をしているので説得力がある
    ・著作権法のみをsegregateして論じているわけではなく、経済学・政治学といった他のdisciplineにも配慮している

    著者が、pinnacle of her careerと言われる時点をどこに持ってくるつもりかわかりませんが、実務は十分ご覧になったでしょうから、日本を代表する学者となり、日本の学界を牽引していただきたいものです。
    2人のお客様がこれが役に立ったと考えています
    レポート
  • 2015年5月26日に日本でレビュー済み
    日本の著作権について考えるときの基本概念や,判断材料となる過去の判例や条約などの制定過程などを示しながら今後どうしていけばよいか考えが示されている。

    具体的には,以下のような話題を扱っている。
    * ソニーのビデオレコーダー判決
    * Winny判決
    * 著作権保護期間延長の是非
    * フェアユースの利点・欠点
    * サイエンス・コモンズ(科学技術分野のライセンス)
    * ウィキペディアのライセンス切り替え(GFDL▷CCライセンス)

    巻末に参考文献として,判例の正式な名称や書誌情報がきちんと明記されており資料としての価値が高い。
    今後のライセンスや著作権のあり方,基本概念を抑える上で有益だった。
    1人のお客様がこれが役に立ったと考えています
    レポート
  • 2016年2月25日に日本でレビュー済み
    著者の語り口には確かな熱があります。あらかじめ自説を述べることを強調した上で、しばしば自分の考えを強く述べられています。その主張の背景には、時代にそぐわなくなってしまった著作権制度の現状に対する批判があります。

    私は、本書を手に取る前にいくつか著作権についての本を読んでいました。が、本書はデジタルの分野に特化していて、ほとんど内容に重複はなく、興味深く読み進めることができました。1章で著作権について大まかに解説したあとは、次の章からデジタル技術と著作権との間に出来たひずみに焦点を当て、次々と切り込んでいるのです。

    ソニー判決やウィニー事件など間接侵害の議論、ハリウッドの思惑や性悪説的な立場の技術であるDRM、科学論文の世界におけるデータ共有の戦略など、山積みになった著作権制度の課題を前に途方に暮れてしまいますが、その一方で、クリエイティブ・コモンズの取り組みを通して明るい未来の展望も垣間見ることができます。

    はたして、人間社会は問題を多く抱えるようになった著作権をうまく手入れして、より矛盾の少ない制度を築いていくことができるのでしょうか。
    2人のお客様がこれが役に立ったと考えています
    レポート
  • 2011年12月16日に日本でレビュー済み
    著作権は、法律の組み立ても決して容易ではなく、さらに技術的な進歩が速いので、なかなか理解するのは難しい。
    本書は、そうした状況における格好の入門書となるだろう

    もともと著作権(コピーライト)は、出版業界による複製権限の独占から始まり、しかし現在では複製技術の拡散が起こって、複製の部分だけでは著作物の保護が行えなくなってきたという歴史的概観がなされる。
    そこから、いくつかの判決や映画業界、サイエンスなどのいくつかの領域での動きを俯瞰し、フェア・ユースやクリエイティブ・コモンズといった現代の著作権の方策を提言している。

    この分野のことを知る第一歩としていい本だと思われる
    3人のお客様がこれが役に立ったと考えています
    レポート
  • 2012年11月1日に日本でレビュー済み
     「デジタル時代の著作権」という堅いタイトルで、書いたのが弁護士・・・ということで、「おもしろくない」ことを前提として読み始めたがこれはよかった。条文・判例などの教条的な話ではなく、よりよい社会を築くために著作権は役に立っているのか(邪魔になっていないか)、なにが問題なのか、どうすればいいのか、という野口さんの大局的視点が前提にあるため、わかりやすくおもしろい。
     曰く・・・
     フォントは、実質的には「著作物」とは認められない(最高裁)。似たようなものが多いフォントに著作権を与えると権利関係が複雑になるからインフラ扱い。
     著作物を利用しようとするとき、著作権者がわからないことがある。「相当な努力」を払っても著作権者が見つからない時には文化庁に供託金を払えば利用できる(裁定制度)。しかし、この「相当な努力」が結構コストがかかるので裁定制度は年に4,5件程度しか利用されていない(ということはみんな無断使用してるか利用をあきらめてるってことか)。
     著作権の概念は活版印刷の発明(15世紀)により育まれた。19世紀半ばごろから、多国間での著作権保護のスキームができた(ベルヌ条約)。
     ベルヌ条約当時は「本の複製」がターゲット。書くのも自由、読むのも自由、ただし、印刷(による複製)は規制するという産業規制法として立法された。デジタル化、ネットワーク化による低複製コスト・高複製品質により、ベルヌ条約のスキームでは対応しきれなくなってきている。アメリカでは、ソフトをRAMに蓄積する行為も「複製」とされる。日本では一応、将来反復して利用される可能性のある形態の再生物を作成するものではないから、という苦しい論理構成でRAMへの蓄積は複製ではない、とされる。ただ、どこまでが複製でどこまでが複製でないかは技術の進歩により境界線がファジーになってきている。
     ネットワークで複数の人がコラボレーションして楽曲などの作品を作ることもあるが、これが権利関係を複雑にする。一般人がクリエイターになりやすくなった結果、著作物の量と権利関係の複雑さが増大している。著作権の大衆化により、一般の人にもわかりやすい著作権法にする必要がある。今までの著作権法は、映画関係者など業界のルールを取り込みながら改正されてきたが、もはや利害関係者(業界団体)を呼んできて議論するだけでは対応しきれなくなってきている。
     ベルヌ条約の改正は加盟国の全員一致が必要であるためほとんど不可能。この硬直したベルヌ条約が各国における著作権法の抜本的改正を阻む(デッドロック状態)。
     ソニーがビデオを発売した時、テレビ放送される映画が録画されると映画会社の収益に打撃が与えられるため著作権侵害だと争われたが、ビデオは合法と判定された。映画会社は、これを契機として上映よりもビデオグラムの販売で儲ける体質にチェンジできた。結果的には社会(ユーザおよび映画会社)にとってプラスになった。
     ナップスター(サーバで各ユーザのコンテンツ目録を管理してP2Pを仲介する方式)は、著作権侵害幇助として寄与侵害を問われたが、P2Pソフトを提供するだけのグロックスター(目録管理しないタイプ)は自社ホームページの記載が著作権侵害をそそのかしているから、という(いいがかりのような)苦しい論理構成でかろうじて違法判定。
     日本では、著作権を直接侵害しなくても、著作権侵害者を管理支配し、かつ、営利目的でそれを行なっている時、著作権の間接侵害が成立する、とされる(カラオケ法理)。
     ウィニー事件では刑事責任を問われた。刑事事件なら警察が家宅捜索して証拠集めできる、権利者が表立って訴訟遂行しなくてもよい、というメリットがあるため。
     ハリウッドは著作権強化を求める。民主党はハリウッドを票田にしているし、もともと大企業寄りの共和党もハリウッドとは敵対したくない。ゆえに、ハリウッドによる著作権強化推進を止める政治的勢力が存在しない。学者と図書館はこのような著作権強化(著作権期間延長)に反対。するとハリウッドは、WIPO著作権条約という国際条約を成立させ(1996)、国内の著作権の強化に成功(1998:デジタルミレニアム著作権法)。
     BRICsが強くなり、アメリカはWIPOでの主張を押し通しにくくなってきた。そこでアメリカは通商交渉の一環として相手国に知財強化を迫る戦略に転換。通商交渉は秘密が原則なので、条文案について識者からの批判にさらされにくいというメリット(問題点)おある。
     著作権保護技術(DRM)で保護されているアドビ社のデータをDRMのかかっていないPDFファイルに変換するソフトを開発したスクリャノフ(プログラマ)は、アドビの訴えで逮捕されている。正当に購入したデータのみ変換するというまっとうな技術だったが、これによりDRM回避行為自体が違法扱いされる、という認識となった。つまり(目的の正当性はともあれ)「DRM回避」自体が拳銃や麻薬の所持のような黒に近いグレー扱いになっているともいえる。
     著作権法は、「表現の自由」に矛盾するという潜在的性質がある。デジタル化とネットワーク化でこの矛盾が顕在化した。
     著作権保護期間が長くなると、権利者が誰かわからなくなってくるため、権利処理コストが高くつく。韓国ドラマ「冬のソナタ」は、制作から10年もたたないうちに権利関係がわからなくなり、日本でニーズがあるのに販売できないという事態に陥った(著作権法が文化促進の邪魔になったケース)。著作権延長が必要な作品はごくわずかなので、延長を希望する人は登録申請する、という制度にしたらどうか。
     科学は、仮説駆動型(仮説を立てて、実験して、データを検証する)からデータ駆動型(データを集めて、解析して、仮説を立てる)に変わってきている。ゆえにBIG DATA(たとえば地球観測データ)の共有が重要になってくる。研究者は自分が得たデータを開放したがらないもの。アメリカはこのデータ開放を重視し、公的資金の研究のデータを国に提出させ、公開させている。事実に近いデータは共有化し、データから生み出される研究成果は独占させる、というポリシー。日本では公的資金の研究データすら共有化されていない。各研究者がデータをガメているため、研究効率が悪い。日本の官僚には、せっかく取ってきたデータを海外に公開したら研究開発競争で負けるのではないか、という不安感(貧乏性?)があるらしい。
     著作権を時代に合わせるために、「例外規定(・・・なんだけど、・・・の場合はセーフ)」をどんどん増やしている・・・が個別事例ごとに例外規定を設けると法律が複雑化する。そこで、フェア・ユースを定義する一般規定を設定するという方向性が打ち出された。アメリカでは、単なる利用ではなく利用の結果として新たに創作性を発揮しているか、教育目的など非営利的利用であるか、利用した著作物が公表済みか、また、創作性の高いものか、利用された著作物の潜在的価値にどのような影響をおよぼしたか、という観点からフェア・ユース(形式的には著作権侵害だが正当な利用として認められる一般規準)の適否を判断する。さまざまな事例に対応しやすく、法律の適用予見性が高まるというメリットがある。いわば個別例外規定を総括する概念。しかし、日本では個別例外規定の補足としてフェア・ユースを捉えているため、フェア・ユースのようでフェア・ユースになっていない。
     草の根的にこういった著作権問題に対応しようという動きもあり、そのひとつがクリエイティブ・コモンズ。作品公表段階で、「表示OK」「非営利利用限定」「改変禁止」などのいくつかの設定を宣言し、これをマークで示す。
     作品からお金を儲ける方法は2つ。1つ目は「1ついくら」のパッケージビジネス。DRMはパッケージビジネスの延長。もう一つは「フリー」にして、コンサートチケットなどの関連商品・サービスで稼ぐビジネス(これは、クリス・アンダーソンの「フリー」に詳しい)。
     音楽は一度聞いても何度も聞きたくなる性質があるが映画は一回見るともう十分ということになりやすい。電子書籍はコンテンツ次第。ゆえに、コンテンツに応じて最適な「露出」と「囲い込み」を考える必要がある。
     創作しただけで強大な権利を与えるという今の制度よりも、権利を守ってほしい人は著作権登録することで権利が守られる、という制度設計の法がいいのではないか。
     などなど。著作権、というか知的財産権というのは本当に奥が深い。
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